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総合探偵社㈱プライベートリサーチ「社会貢献実行期間」について(特別割引料金の詳細)

明るく希望に満ち溢れた年末年始を迎えていただくために……

早いもので年末年始を迎えようとしています。本年も依頼者様と一緒に毎日全力で走り続けた一年でした。依頼者様と一緒に泣いたり、笑ったり、怒ったりと、探偵という業種でしか味わえない数々の思い出を作らせていただきました。
数多くある探偵社の中から当社を選んでくださった、依頼者様、ご相談にお越し下さった皆様に心から感謝致します。人の役に立てること、頼りにしてもらえることは人間としてお金には変えられない幸せであることを改めて実感しております。
つきましては、本年も昨年に引き続き「社会貢献実行期間」と題して特別割引料金にて調査サービスをご提供させていただきます。
年末年始にお抱えになっている様々な問題解決に向けて全力で取り組ませていただきますので、是非この機会にお気軽にご相談下さい。

株式会社プライベートリサーチ
代表取締役 稲村正浩

「社会貢献実行期間」の詳細

期間:平成20年12月20日(土)~平成21年1月12日(月・祝)

「事前予約」「調査時間」の組み合せで低予算で内容の濃い調査を実現致します。

<事前予約の割引>

実施日より3日前予約
お見積合計調査料金から更に10%引
実施日より7日前予約
お見積合計調査料金から更に15%引
実施日より14日以上前予約
お見積合計調査料金から更に20%引

<調査内容の割引>

浮気・行動調査

調査時間10時間まで
調査員1時間/9,450円(通常の10%引)
調査時間11時間~30時間まで
調査員1時間/8,925円(通常の15%引)
調査時間31時間~50時間まで
調査員1時間/8,400円(通常の20%引)
調査時間51時間以上
調査員1時間/7,350円(通常の30%引)

行方調査

着手金(経費)を通常料金より割引致します。(最大50%引)

※その他の調査項目についても割引にてご提供させていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。

金銭トラブル・債権回収の相談実例11月21日

約2年ぐらい前に知り合いの会計士に約600万円貸した。数回に分けて150万円ぐらいは返済があったが決まった日に返済がないので不安なのでどうしたら良いでしょうか?借用書有 (40代男性/愛知)

昨年知り合いに約70万円貸したが返済が全くない。携帯電話番号はわかっていて今もつながるが住所がわからない。このまま行方がわからなくなってしまいそうで不安である。(30代男性/東京)

金銭トラブル・金銭問題・債権回収の解決

「男女間の金銭貸借」「商品の売掛代金」「友人に貸したお金」

このような場合、警察は殆どの場合介入することは出来ず、詐欺に当たらないと追い返されます。
詐欺まがいの犯行をする人物は、のらりくらりと話をかわし、挙句の果てに「そんなお金は知らない」と平然と言ってのけるものが多数います。
依頼者の多くの方が、債務者の行方捜しをきっかけに借金・金銭問題・債権回収問題を解決し、心の平安を得ています。当社は(社)日本調査業協会、東京都調査業協会に加盟し、警視庁生活安全局(所轄:新宿警察署)等の関係当局と連携をとりながら東京都新宿区西新宿に位置する東京都庁側に会社を構え「社会に貢献できる探偵社」をモットーに日々精進しております。金銭トラブル・債権回収・金銭問題の解決は総合探偵社プライベートリサーチへお任せ下さい。

金銭トラブル・債権回収の解決に借用書は絶対不可欠!?

金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
例え親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。

借用書の書き方

用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。

(1)冒頭に「借用書」と書く。

(2)貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。 

(3)作成日を書く。

(4)元金をいつまでに返すかを記入する。

(5)利息を決める。

(6)印紙を貼り、割印をする。

(7)借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。

(8)公正証書作成のための委任状をもらう。

(1)から(4)は必ず記入しましょう。(5)から(8)は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。

法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。

金銭トラブル・金銭問題・債権回収Q&A

Q1. 裁判には勝訴したが支払いが全く無い状態で弁護士も諦めている

A1. おそらく強制執行も難しいと思われますので、是非、当社へご相談下さいませ。

Q2. 知人に頼まれて名義を貸したが、本人が行方不明になったので私が支払っている

A2. 法的に処理する事は困難ですが、無理では御座いません。解決の手段は御座います。

Q3. インターネットのオークションで売買を行なったが支払いが無いので困っている

A3. 最近、増えたトラブルです。意図的に行なっている場合もございますので早急な解決が望まれます

Q4. 以前の恋人がお金を返してくれない

A4. スムーズに解決できると思いますので、お気軽にお問合せください

Q5. 債権者との連絡は行えますか?

■連絡可能の場合
トラブル解決からご参照ください。

■連絡不可能の場合
失跡者の捜索よりご参照ください。

債権者の情報が無い場合には、先ず居場所を特定させる事が必要です。

金銭トラブル・債権回収・金銭問題の解決を調査会社に依頼するメリットについて

1.相手方の財産を調査致します。

借用書等はあっても相手の財産を把握できていない場合は、回収は困難です。手続き等に必要な相手方の財産等をお調べ致します。

2.行方がわからなくなった相手方を探し出します。

交渉に行くにしても、裁判の手続きを進めるにしても相手の所在が不明の場合は回収を進めることが出来ません。相手の所在は最低限必要な情報です。お預かりした情報を基に行方のわからなくなった相手方を探し出します。

3.24時間体制で依頼者様をサポート致します。

当社は24時間体制で業務を行っております。深夜早朝関係なく突発的に発生することにも対応致します。調査会社の中でもこのような対応が可能なのは当社だけです。

4.不当な費用請求は致しません。

2007年6月より施行されました「探偵業法」により、依頼者様と調査会社との間で契約書を交わすことが義務となりました。また、その契約書に則した費用以外の費用を依頼者様に事前に断りもなく後日請求することは禁止されています。「後日、多額の費用を請求されるのでは?」というような、ご心配は一切不要ですので安心してご相談・ご依頼下さい。
5.いつでもあなたのお側にいる最強の味方です。

お忙しい方や、一人では心細いという方の最強の味方として一緒に全力で取り組ませていただきます。法律の専門家は法的な手続きの代行のみになります。しかし、金銭トラブルにおいて依頼者様がお抱えになる誰にも言えない怒りや不安は尽きることはありません。当社は万全のサポート体制で依頼者様の最強の味方としてお仕えさせていただきます。

金銭トラブル・債権回収・金銭問題Q&A

Q1. 債務者が自己破産すると言っているがどうしたら良いか?

A1. 債務者が自己破産の申立てをした場合、債権者はこれを止める手段はありません。
そして、破産宣告がなされ、その後、免責が確定すると債権の取立ては不可能となります。ただし、詐欺破産の場合やギャンブル等の免責不許可事由がある場合には免責は認められず、引き続き債権回収ができることになります。また、債務者に財産があれば、破産手続きにより、これを売却・換金して、債権者の債権額に応じて公平に分配されます。なお、保証人が要れば保証人についても破産しない限り請求は可能です。

Q2. 債務者の自己破産申立てに異議を述べたいがどうしたらよいか?

A2. 債務者が自己破産する場合、裁判所より「意見聴取書」というものが送られてくる場合があります。この意見聴取書は、破産の宣告をするかどうか裁判所が判断するための資料となります。意見聴取書に「破産宣告しないでくれ」などとは書けません。問われている項目に事実を記載するだけです。破産宣告をするかどうかは、裁判所が判断することだからです。ただし、破産者(債務者)の免責申立てに対して、債権者から異議申立ては可能です。ただ、その異議申立てに対して、裁判所は必ずしも免責不許可の決定(免責許可にならないと債務は残る)を下すわけではありません。異議が認められれば、免責不許可(ギャンブルによる浪費など)になりますが、破産者の約9割が免責許可を得ている状況では、難しいといえます。

Q3. 自己破産で免責手続き中に強制執行は可能か?

A3. 自己破産にも2つの方法があります。1つは財産が破産手続きの費用も出ない程度で、同時廃止の場合です。この場合、破産宣告と同時に破産手続きは終了します。
もう1つは、財産がある場合で、破産管財人が入って財産を処分・換金し、債権者に配当します。この場合、債務者の財産は破産管財人に委ねられますので、強制執行は禁止されます。前者の同時廃止の場合、破産宣告後、免責手続き中の給料等の債権や財産の執行は、学説上の異論もありますが、一応可能とされています。また、最高裁判所の判例もこれを認めています。

Q4. 借主が死亡した時は、どうすればよいですか?

A.4 債務者が死亡した場合、その債務は相続人に相続されます。通常は、被相続人(死亡した人)の財産(遺産)があるでしょうから、その中から支払ってもらうことになります。しかし、財産がない場合、相続人に各相続人の相続分に応じて請求する事になります。ただし、債務が多いことを理由に相続の放棄や限定承認といった手段を相続人がとることがあります。相続放棄の場合は、相続放棄をしなかった(または次順位)相続人への請求、限定承認の場合は被相続人の財産の範囲で債権回収をすることになります。

Q5. 債務者が財産名義を妻に変えてしまったが、どうすればよいですか?

民法424条では「債権者は債務者がその債権者を害する事を知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求する事を得」と定めています。これを法律用語では詐害行為取消権と呼んでいます。この場合、債務者が債権者から強制執行をかけられることを回避する為、妻に贈与したことが明らかであれば、詐害行為となり、この贈与は裁判所に請求して取り消すことが可能です。取消権はその事実を知ってから2年間で消滅しますので、ご注意下さい。

Q6. 債務者が財産の大半を親戚に贈与したのですが……

A.6 債務者が債権者を害する事を知りながら所有する財産の贈与を行ったような場合は、詐害行為となり、これを取り消すことができます(民法424条)。この場合には、裁判所にその行為の取消しを請求する裁判を起こさなければなりません。

Q7. 利息の約束がないと利息は取れないのでしょうか?

A.7 どちらか一方が会社(商人とされている)の貸借ならば、利息の約束が無くても、年6分の商事の法定利息を請求する事が可能です(商法513、514条)。また、売買代金ならば、支払期日までは利息債権は発生しませんが、支払期日を過ぎると債務不履行による損害賠償として年6分の遅延損害金を請求できます(同419条)
これが親戚、友人間の貸借ならば、あらかじめ利息の約束がないと無利息になります(民法587条)。ただし、期限を決めて催告したにも関わらず、支払わない場合は年5分の遅延損害金をとることが可能です。

Q8. 倒産した個人会社の社長から回収したいのですが……

A.8 株式会社とは名ばかりで、実質的には個人商店という会社は多く存在しています。
そして、会社の債務については社長個人は一切責任を取らないというケースもあります。これに対して、最高裁判所は「法人格が全く形骸化にすぎない」場合で「法律の適用を回避する為に濫用される場合」には、法人格を否認し、取引相手は会社の背後にある個人(社長)に責任追及できることがあると判決しています。ただ、どのような場合に法人格が否認されるかの判断は困難ですので、弁護士等の専門家に相談する事をお勧めいたします。

Q9. 下請の事故の責任を元請に請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.9 民法は、自分の使用する従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合は使用者が責任を負うという使用者責任を定めています(715条)。下請会社の社員は元請会社と雇用関係はありませんが、業務上の指揮監督関係がある場合には、元請会社の使用者責任が認められる場合があります。元請会社が現場に出向いて指図をするなど指揮監督関係がある場合はもちろん、下請人の従業員がした行為の結果を予見できた場合、下請会社の従業員に対し間接的に指揮監督権を保有している場合も、元請人の使用者責任を判例で認めています。

Q10. 運転手が債権を受領して行方不明になってしまったが再度の請求は?

A.10 債権の支払は、受領権限のあるものに対して行わないと、弁済の効力は発生しません。もちろん、本人に弁済すれば問題ありませんが、ビジネスの世界では代理人が受領するのがほとんどです。問題は、その代理人に受領の権限があったかについてです。すなわち、会社がその運転手に受領権限を認めていたかどうかです。
前にも運転手に受領権限を認めていた事実があれば、権限を越えた表見代理(民法110条)が認められる可能性があります。そうなると重ねて債権の請求はできないことになります。

Q11. 保証人に請求したら「覚えがない」と言われてしまったが……

A.11 最も望ましい保証の取り方は、保証人と債権者が対面して保証人の印鑑を押してもらうことです。それができないのであれば、保証人に電話連絡し、保証の意思確認を行い、かつ書類で保証人になってもらった旨のお礼を述べておくことです。
債務者が勝手に保証人の印鑑を使用して契約書に判を押したというのであれば、私文書偽造罪になります。

Q12. もらった手形が不渡りになったときの回収方法は?

A12. 手形は、売買代金の支払い、借入金の返済など、何らかの原因があって振り出されます。この元になるものを「原因債権」と呼びます。この手形の支払を受ける為に取引銀行へ手形を支払呈示し、この支払いが拒絶されることを不渡りといいます。
手形が不渡りになっても、振出しの原因となった債権は消滅するわけではありません(手形を代物弁済として受け取った場合は別)。手形が不渡りになったら、手形の振出人と話し合い、どのようにして債権を払ってくれるか交渉する事が必要です。
話し合いがまとまらなければ、裁判を起こして回収を図ることになります。

Q13. 売掛金の支払いができない腹いせに殴ってしまったが、その損害賠償債務と売掛金の相殺は可能でしょうか?

A13. 故意又は過失によって、相手の身体又は財産に損害を与えた場合は、不法行為となり、損害賠償の責任を負うことになっています(民法709条)。同時に民法では債権者と債務者がお互いに債権を持っており、弁済期が到来している場合には対等額で相殺できると定めています(505条)。しかし、この場合の売掛金債権者が負担している債務が不法行為により生じたものである場合には、自分の債権と相殺する事は禁止されています(509条)ので、債務者は相殺の主張ができません。堂々と売掛金の支払を請求して下さい。

Q14. 200万円のダイヤの指輪の代金を妻に請求したら、「勝手に買ったものだ」と言い支払拒否されたのですが……

A14. 妻の行った売買について夫が責任を負うのは、日常生活をする上で、通常必要とする費用に限られています。民法の規定では、これを「日常家事債務」として、夫婦の連帯責任としています。「食料品を購入した」「衣料品を買った」というのでしたら問題ないのですが、給料が50万円の会社員の家庭でしたら、「200万円のダイヤの指輪の購入」は日常家事債務とは到底認められるものではありませんので、夫には請求できません。

Q15. 下請代金を請求したら、今後「賠償額の予定」を約束するように言われたが、どうしたらよいでしょうか?

A15. 納期の遅れや納品できない場合に備え、あらかじめその場合の損害賠償額の予定しておくのが賠償額の予定です(違約金も同じ)。親会社は、賠償額の予定があると、約束が履行されなかった事実を証明するだけで、約束された賠償額を請求する事ができ、損害を受けたことの証明は不要です。問題は、納期遅れや納品できなかったことが、不可抗力であった場合で、よほどの立証ができない限り賠償しないのが通常です。もう一度親会社に賠償額の予定の申入れの理由を確認するなどして、双方、話し合うより他はありません。

Q16. 貸金請求を放置していたら時効になってしまったが……

A16. どのような債権でも一定期間放置すると、時効により消滅します。貸金に関しては、個人同士で10年、会社同士や会社と個人の場合は5年を経過すると消滅します。では、時効により消滅した債権は永久に回収できないかといえば、そうではありません。万が一、相手に請求した際「今は支払えないけど待ってくれ」と言ってくれば時効の利益を放棄したことになり、債務者は支払義務を負います。
また、債務者に対して債務を持っていれば、時効にかかった債権で相手方の債務を相殺する事が可能です(弁済期が来ていることが必要)。

Q17. 父親の死亡で預金債権を下ろしに行ったら注文をつけられてしまった

A17. 金融機関へ預けられている預貯金は、通帳と印鑑さえあれば誰でも引き出すことが可能です。父親の死亡後でも、相続人であれば預貯金の請求は可能です。しかし、金融機関側が、上記のような事情を知っている場合は、その請求行為が正式な相続人の行為であるか確認します。そのため、金融機関側では、戸籍謄本、相続人全員の印鑑が押されている払戻請求書(印鑑証明付き)などの書類の提出を求めます。また、例えば、引き出したお金が病院費用や葬儀費用に充当する為であっても、相続人全員の同意を得ていなければ、後に相続人同士の遺産分割でもめる原因になりますので、死亡した父親の預貯金に手を付ける場合には十分に話し合い、その扱いについて決定する事が必要です。

Q18. 敷金を家主が返してくれないのですが、どうしたらよいですか?

A18. 敷金は借家契約の際に、賃借人が家主に対して差し入れる金額で、契約が終了したときに滞納家賃、修繕費、原状回復費用等に充当され、残額があれば借家人に返還されるものです。敷金を返さない家主には、建築ローンの返済に困っていたり、経済的に困窮しているケースが多いようです。このような場合には、費用をかけて裁判を起こし勝訴判決をもらったとしても、成果が上がる例は少ないようです。そこで、契約終了前に、敷金分は家賃の前払いにしてもらう交渉をするか、あるいは家主が倒産などの状況にあれば、逆に賃借人の側から解約し、敷金の返還を請求して、返還を受けられない場合には、その後の家賃の額が敷金の額に近くなるまで立ち退きを拒否して頑張るしかありません。

Q19. 突如パートを解雇されたが、予告手当ては請求できませんか?

A19. リストラは大企業に限らず、中小企業でも数多く行われています。労働基準法では、使用者が労働者(パート、アルバイトも当然労働者です)を解雇するには、1ヶ月前に解雇の予告を行うか、1か月分の賃金を前払いして即時解雇しなければならないと規定しています(20条)ただし、10日分の賃金を前払いして、20日前に解雇の予告をする(通算30日になる)ことは認められています。
1か月分の予告手当てを請求して裁判を起こすのでは費用倒れになってしまいます。この場合には少額訴訟制度を利用する方法があります。

Q20. 会社整理をしたい旨の債権者集会招集通知がきたのですが……

A20. 会社が倒産した場合には、会社更生法や破産法に基づく整理ではなく、債権者と債務者が話し合って行う私的整理がほとんどです。すなわち、裁判所を介入させずに行うものですから、法的拘束力はありません。このような場合には、社長が財産を隠匿しているなどの計画倒産の疑いがないか調査する事が重要です。
計画倒産の疑いがある場合には、社長の財産に仮差押や仮処分をかけて訴訟に持ち込む方法と、破産を申し立てて大口債権者や債務者と話し合って解決する方法が考えられます。なお、招集通知と一緒に送られてくる白紙委任状に署名や押印をして送ることは、悪用されるケースが多いので、絶対に避けて下さい。

債権回収・金銭トラブル解決実例

債権回収・金銭トラブル解決事例1

【種 別】男女間の債権回収・金銭トラブル

【依頼者】性別:女性/年齢:30歳前半/職業:OL

【内 容】

3年間一緒に住んでいた男性に、会社の仮払いが間に合わないからという理由で合計250万円貸す。最初は信用していたので借用書無しで貸していたが、一向に返済がないので途中からは借用書を書かせるようにした。別れるときに、以前貸していたお金の借用書も書かせたが一向に返済がない。

【結 果】

相手男性は風俗遊びをしたり、頻繁に飲みに行ったりと全くお金が無いわけではないが、貯蓄はなく依頼者の女性に一括で支払えるまとまったお金がないことが判明する。対象者(債務者)男性は現時点で用意出来る金額100万円をとりあえず依頼者に払う。残金150万円は月々10万円の分割にて返済を開始する。

他にも多数解決実例はありますが、現在作成中です。債権回収・金銭トラブルは諸事情により掲載出来ない実例が大半です。しかし、悩みを抱え苦しんでいる方々の参考になれればと思いますので、掲載可能な実例を選別し出来るだけ多く掲載するようにしたいと考えています。

女性のための豆知識

性暴力被害を規制する法律

女性に対する暴力は、女性の基本的人権を侵害するものであって、その根絶と救済は、男女平等の社会を実現するうえで重要な課題とされてきました。
そのため、わが国でも、男女共同参画社会基本法においてこのことを明らかにしました。
さらに、職場における女性に対する嫌がらせ(=セクシャルハラスメント)の防止を男女雇用機会均等法21条で事業主に義務付ける改正を行ったほか、地域社会における女性に対する暴力についてはストーカー行為等規正法、家庭における暴力についてはDV防止法を制定し、その根絶に向けた国や自治体の責任を明らかにするとともに救済の手続きを定めました。

女性に対する暴力

女性に対する暴力は、社会活動のあらゆる場面に存在します。
戦時下における女性に対する暴力は、太平洋戦争時の従軍慰安婦問題や旧ユーゴスラビアに見られるような民族浄化作戦の名による組織的強姦など、近年においても問題になっています。
また、数年前に、沖縄駐留米軍兵士による少女暴行事件に起きましたが、これも戦時下同様に軍隊による女性に対する暴力でした。さらに、アジア諸国の貧しい家庭の女性を拘束して性風俗産業で売春を強要する売春組織は(ヤクザ)として国際的に通用する用語になっていますし、少女売春やアジア諸国に向けた売春目的ツアーなど、子どもたちがこうした性暴力被害の犠牲になっています。
こうした人権侵害には少なからぬ日本人男性が加害者になってきたことが指摘されています。女性に対する暴力は、女性に対する差別、固定的な性役割が存在する男性優位社会に構造的に発生する社会問題です。
前述のような暴力は、自分たちには関係ない世界で起きているように思えますが、実は、生活のあらゆる場面で女性に対して暴力がふるわれています。
職場におけるセクシャルハラスメントや、つきまとい等のストーカー行為、夫からの妻や子どもへの暴力などです。
それは、有形力を用いた身体的な暴力に限らず、女性の意に反する心理的・性的・経済的な局面においての違法な攻撃であって女性の人間としての存在と発展可能性を根底から否定するものです。

法律による暴力の禁止と防止〜法律は暴力を許さない〜

女性に対する暴力は女性の基本的人権を侵害する違法行為です。
ともすると親しい男女間には法律は入り込めないと見逃されていた人権侵害にも法律による救済の手が及ぶようになりました。

刑法等に抵触する犯罪

女性に対する暴力は、今までの刑法や軽犯罪法、各自治体の迷惑防止条例でも罰則を課することを背景に禁止されてきました。
暴行、脅迫、傷害、殺人、名誉毀損、公然侮辱、強制わいせつ、強姦、痴漢行為などの犯罪です。
しかし、国家権力が市民の自由を制約する捜査や処罰を加えることになると、罪刑法定主義に基づく法律の厳格な適用が要請されるので、暴力の範囲も狭く捉えられることになります。
例えば、強姦罪になるには、暴行または脅迫によって女性を“著しく”抵抗、拒否する事を困難な状況にして性的自由を侵害したことが要件になり、被害者の女性が必死に抵抗しなければ処罰できないとされる傾向にあります。
また、刑事処分に付するには厳格な証明が求められることから、捜査側も加害者に言い逃れを許さない確実な証拠がなければ起訴しないため、加害者が密室での犯罪について「合意に基づくものだった」と主張したときは被害者の証言が確かかどうかを問われ、この種の犯罪被害にありがちな記憶の欠落が処罰への大きな壁になってしまうこともあります。
しかし、暴力を受けたとき、身動きできなくなったり、被害にあわないように言葉で必死に説得する行動に出る被害者も少なくありません。
それに、被害の結果として、記憶が一部空白になっている場合も少なくありません。
女性が望まないこのような身体的、性的、心理的、人格的自由の侵害行為は根絶しなければならない暴力であり、被害からの救済が行われなければなりません。

男女雇用機会均等法に基づくセクハラ防止

男女雇用機会均等法は、職場における性的言動によって、女性の就業環境を害したり、女性の雇用や労働条件に不利益を加える行為を広く防止するよう事業主に求めています。
この法律は、職場における男女平等を確保することを目的としたもので、その一貫として、ヌード写真等視覚に訴える性暴力や、性的な噂話や性的評価の流布等のセクハラ行為も違法行為として定めています。

心的外傷後ストレス障害

PTSDとは

大規模災害の被災者同様、性暴力被害や虐待に被害者が心理的・精神的に苦しめられる症状はPTSDとして問題になっているが、社会の偏見もあり理解や援助を受ける機会は少ないのが現状です。

外傷後ストレス障害(PTSD)診断基準

戦争や大規模災害に遭遇した兵士や被災者などの衝撃的な出来事に遭遇したときに経験される精神神経症状が、被害をより深刻にしていることは古くから知られていますが、近年、性暴力被害や虐待に遭遇した被害者が往々にして苦しめられる心理的・精神的な症状も、PTSD(外傷後ストレス障害)として問題になっています。
戦争や大規模災害による苦痛については、誰もがその辛さや深刻さへの理解を示すことができ、社会的にも支援を受けることができますが、性暴力被害については、社会の偏見もあって理解や援助を受ける機会も少ないのが実情です。

PTSDの症状と判断基準

性暴力による被害

性暴力による影響は、PTSDのような心理的・精神的症状のみならず、ストレスによる身体症状が引き起こされることもあって深刻です。
事件後のこれらの症状は、遭遇した苦痛な出来事がもたらすもので、被害者自身に原因があるものではありません。どうしてこんなふうに変わってしまったのか、働けなくなってしまったのかと自分を責める必要はないものです。
こうした症状は戦争や自然災害などによっても生じますが、社会の理解や援助を得る機会が少ないために影響はいっそう深刻といえます。社会に根強い女性に対する偏見や差別による性暴力被害に対する理解の無さが原因で、さらに被害を深刻化させることも少なくありません。
被害について相談できる窓口を設置している民間団体や自治体が増えていますので、まずは相談することが大切です。
また、事件をさかいに上記のような状況になった場合、それは(PTSDの要因となる)衝撃的な事件の存在を証明する重要な事実でもあり、暴力による被害それ自体を示すものでもあります。
就業継続や日常生活上の困難の具体的な裏付けとなり、将来の逸失利益など経済的損害が明確になって賠償金額の高額化にもつながります。

夫の不倫で苦しむ妻たちの例

浮気は裏切り行為です。お早目の対処を。

浮気には早めの対策と治療が一番です。
浮気は見つからないと、そのことは着々進行し、深みにはまる一方で、最終的に復元、別離、いずれにしても浮気の継続時間に比例して二人に大きな犠牲が発生します。
先ずは、ご自身を大切にしてください。大切な人生を、最優先で考え、人を信じるあまり大切にし過ぎると大きな反動が貴あなたを襲います。

浮気の責任所在。妥協は貴方の傷を大きくします。

浮気が、ばれた時に必ず口にだすのが浮気の原因です。
貴方の優しさにつけ込んで、責任転嫁しようとします。ここで妥協は厳禁です。
もし、曖昧にすると確実に再発します。初めての浮気でも毅然とした態度で対応すべきです。そもそも夫婦と言えど赤の他人同志の男女関係には、考え方の違いや思い違いや慣習の違いや体質の違いがあるのは当然です。
浮気する前にその原因について相互理解、修正、改善、是正する努力を続けることは、男女関係を継続する基本であり責任であり義務なのです。
浮気は、努力や痛みを避けて浮気に逃亡したに過ぎません。一度ならず二度三度、さらに、浮気症などと甘受し、放置してはなりません。こんな浮気は、どう謝罪し言い訳しても結局、あなたをバカにしているのです。
しばしば、泥棒より盗まれた方が悪いなどと、もっともらしい慰めを聞きますが、それは、第三者の無責任な発言です。
浮気や不倫や不貞は重大事件です。
浮気調査を依頼される方の多くは、相手を思いやる心優しい人で、程度に違いがあっても我慢の限界を越えています。

離婚原因の具体例

不貞行為

離婚原因の主役は浮気

離婚が裁判沙汰にまでなるケースでは、夫の浮気、妻の浮気が主役です。
いつも時代でも、男と女がいて、一夫一婦生制がしかれている限り、離婚ドラマのテーマは夫婦の不貞行為でしょう。
民法には浮気などという言葉はなく「不貞行為」という表現をとっています。

性関係のあることが不貞の要件

妻または夫以外の者とセックス関係をもつこと、それも自由な意思(強姦されたことは不貞にならない)という考え方と、姦通よりも広く夫婦としての貞操義務に忠実でないすべての行為を含むという考え方です。
しかし、裁判例からみると、ふしだらな行為にとどまらず、肉体関係までいってしまった場合には不貞行為としています

性関係なしでも認められる場合

情事の現場はおさえられないが確実に怪しいふしがある、ということで離婚をみとめたケースがあります。

浮気か本気かは関係なし

不貞行為は遊びか本気かということとは関係がありません。
一時の浮気であって本気ではないという抗弁は通りません。
不貞による離婚訴訟は、同棲してしまった、あるいは継続的な肉体関係が続いている、何回もくりかえすというケースがほとんどです。

生活のための不貞の場合

ローン返済のための主婦売春という事件があります。
生活費を得るためだといって不貞行為が許されるわけではありません。
不貞行為に大儀名文はありません。

浮気を一度ゆるした時

今の民法には、いったん許したら離婚請求はできなくなるということはありません。
いったんは許したものの、やはり釈然とせず夫婦間の溝は結局埋まらず、離婚の訴えを起こしたときは訴訟は成立します。

弁護士の選び方

弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。

実績のある分野を確認する。

弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。

リスクを詳細に説明してくれる弁護士

あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。

知人から紹介された弁護士

知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。

小さな事務所と大きな事務所の弁護士

結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。

複数の弁護士に相談するのは失礼?

天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。

弁護士の頼み方

書類の準備

弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。

依頼内容を整理する

問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。

正確な状況説明

憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。

希望する解決方向を明確にする

可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう

弁護士費用

弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。

弁護士費用の明細
相談料 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。
着手金 弁護士に依頼する際に支払います。
依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。
成功報酬 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。
成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。
手数料 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。
実費 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。
日当 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。
顧問料 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。
※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。

弁護士の報酬基準

日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。

相談料

初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 3% 6%

<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。

経済的利益の額とは・・・

原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。

あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。

1. 着手金はいくらになるか?

800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円

着手金=24万円+25万円=49万円

2. 報酬金はいくら?

回収できた金額が500万円の場合

300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円

報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。

注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。

また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。

料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。

費用交渉の余地

裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。

日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。

費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。

弁護士に相談するとき

30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内

弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。

協議離婚合意書などの書類作成費用

財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。

離婚調停の代理人として依頼する場合

調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。

・着手金として、200,000円〜500,000円

・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算

調停成立の場合

弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます

調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合

調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様

裁判で勝訴した場合

弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。

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