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刑事事件

身体の拘束と刑事事件の流れ

逮捕

もしあなたが、なんらかの犯罪を犯して逮捕されたならば、最大で七十二時間は拘置所に身体を拘束される。
警察はこの間に容疑者を調べ、検察官送致(送検)するかしないかを決める。

⇒釈放
軽微な事件ならば四十八時間(よんぱち)で釈放してくれる。

勾留

警察から送検してきた容疑者を検察官は取り調べ、勾留の必要があれば裁判官に勾留請求をする。裁判官は容疑者の言い分を訊いたうえで、勾留するかどうかを決める(検事勾留)。
勾留は原則として十日間以内だが、検事の請求でさらに十日以内の延長ができることになっている(最大二十日間)。勾留が認められなければ、釈放になる。
なお、勾留質問をして、勾留するどうかを決めるのは裁判官であって検察官には権限がない。

⇒釈放
検察官が、警察から送られてきた(検察官送致の)容疑者を取り調べて、軽微な事件や証拠不十分の場合には、不起訴にしたり処分保留にしたりして解釈する。

起訴

検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまで(最大二十日間)の間に、容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決める。不起訴(裁判にかけない)ならば釈放する。
犯した犯罪が比較的軽く、五0万円以下の罰金刑が相当であるときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われる(これを略式起訴という)。この場合は起訴と同時に釈放になる。

⇒釈放
起訴されたならば重大事件ではない限り、①被告人が定まった住所がある。
②被告人が罪証を隠滅する疑いがない。
③被告人が逃亡する疑いもない。以上ならば、ほとんど保釈される。
保釈を認めるのは裁判官ばかりでなく、検察官にも権限がある。だから黙秘したり、犯罪を否定していれば保釈されない。

裁判

日本の裁判は「証拠主義」なので、被告人が自白した調書も立派な証拠となる。だから納得できない調書には、サインと捺印を絶対に押さないようにしなければならない。
また、裁判「形式主義」なので、警察調書・検事調書だけで裁判官は、すでに刑期何年と決めてかかるものである。だから取調べ段階での調書は、あなたの罪の軽重を左右するダイヤモンドなのである。

有罪/無罪

検察官が起訴すれば、九八%は有罪となる。初版で悪質でなく、求刑五年以内ならば「執行猶予」となる。無罪となる人は非常に少ない。

弁護士の選び方

弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。

実績のある分野を確認する。

弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。

リスクを詳細に説明してくれる弁護士

あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。

知人から紹介された弁護士

知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。

小さな事務所と大きな事務所の弁護士

結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。

複数の弁護士に相談するのは失礼?

天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。

弁護士の頼み方

書類の準備

弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。

依頼内容を整理する

問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。

正確な状況説明

憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。

希望する解決方向を明確にする

可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう

弁護士費用

弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。

弁護士費用の明細
相談料 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。
着手金 弁護士に依頼する際に支払います。
依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。
成功報酬 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。
成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。
手数料 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。
実費 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。
日当 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。
顧問料 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。
※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。

弁護士の報酬基準

日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。

相談料

初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 3% 6%

<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。

経済的利益の額とは・・・

原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。

あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。

1. 着手金はいくらになるか?

800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円

着手金=24万円+25万円=49万円

2. 報酬金はいくら?

回収できた金額が500万円の場合

300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円

報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。

注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。

また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。

料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。

費用交渉の余地

裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。

日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。

費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。

弁護士に相談するとき

30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内

弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。

協議離婚合意書などの書類作成費用

財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。

離婚調停の代理人として依頼する場合

調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。

・着手金として、200,000円〜500,000円

・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算

調停成立の場合

弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます

調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合

調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様

裁判で勝訴した場合

弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。

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