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豆知識

女性のための豆知識

性暴力被害を規制する法律

女性に対する暴力は、女性の基本的人権を侵害するものであって、その根絶と救済は、男女平等の社会を実現するうえで重要な課題とされてきました。
そのため、わが国でも、男女共同参画社会基本法においてこのことを明らかにしました。
さらに、職場における女性に対する嫌がらせ(=セクシャルハラスメント)の防止を男女雇用機会均等法21条で事業主に義務付ける改正を行ったほか、地域社会における女性に対する暴力についてはストーカー行為等規正法、家庭における暴力についてはDV防止法を制定し、その根絶に向けた国や自治体の責任を明らかにするとともに救済の手続きを定めました。

女性に対する暴力

女性に対する暴力は、社会活動のあらゆる場面に存在します。
戦時下における女性に対する暴力は、太平洋戦争時の従軍慰安婦問題や旧ユーゴスラビアに見られるような民族浄化作戦の名による組織的強姦など、近年においても問題になっています。
また、数年前に、沖縄駐留米軍兵士による少女暴行事件に起きましたが、これも戦時下同様に軍隊による女性に対する暴力でした。さらに、アジア諸国の貧しい家庭の女性を拘束して性風俗産業で売春を強要する売春組織は(ヤクザ)として国際的に通用する用語になっていますし、少女売春やアジア諸国に向けた売春目的ツアーなど、子どもたちがこうした性暴力被害の犠牲になっています。
こうした人権侵害には少なからぬ日本人男性が加害者になってきたことが指摘されています。女性に対する暴力は、女性に対する差別、固定的な性役割が存在する男性優位社会に構造的に発生する社会問題です。
前述のような暴力は、自分たちには関係ない世界で起きているように思えますが、実は、生活のあらゆる場面で女性に対して暴力がふるわれています。
職場におけるセクシャルハラスメントや、つきまとい等のストーカー行為、夫からの妻や子どもへの暴力などです。
それは、有形力を用いた身体的な暴力に限らず、女性の意に反する心理的・性的・経済的な局面においての違法な攻撃であって女性の人間としての存在と発展可能性を根底から否定するものです。

法律による暴力の禁止と防止〜法律は暴力を許さない〜

女性に対する暴力は女性の基本的人権を侵害する違法行為です。
ともすると親しい男女間には法律は入り込めないと見逃されていた人権侵害にも法律による救済の手が及ぶようになりました。

刑法等に抵触する犯罪

女性に対する暴力は、今までの刑法や軽犯罪法、各自治体の迷惑防止条例でも罰則を課することを背景に禁止されてきました。
暴行、脅迫、傷害、殺人、名誉毀損、公然侮辱、強制わいせつ、強姦、痴漢行為などの犯罪です。
しかし、国家権力が市民の自由を制約する捜査や処罰を加えることになると、罪刑法定主義に基づく法律の厳格な適用が要請されるので、暴力の範囲も狭く捉えられることになります。
例えば、強姦罪になるには、暴行または脅迫によって女性を“著しく”抵抗、拒否する事を困難な状況にして性的自由を侵害したことが要件になり、被害者の女性が必死に抵抗しなければ処罰できないとされる傾向にあります。
また、刑事処分に付するには厳格な証明が求められることから、捜査側も加害者に言い逃れを許さない確実な証拠がなければ起訴しないため、加害者が密室での犯罪について「合意に基づくものだった」と主張したときは被害者の証言が確かかどうかを問われ、この種の犯罪被害にありがちな記憶の欠落が処罰への大きな壁になってしまうこともあります。
しかし、暴力を受けたとき、身動きできなくなったり、被害にあわないように言葉で必死に説得する行動に出る被害者も少なくありません。
それに、被害の結果として、記憶が一部空白になっている場合も少なくありません。
女性が望まないこのような身体的、性的、心理的、人格的自由の侵害行為は根絶しなければならない暴力であり、被害からの救済が行われなければなりません。

男女雇用機会均等法に基づくセクハラ防止

男女雇用機会均等法は、職場における性的言動によって、女性の就業環境を害したり、女性の雇用や労働条件に不利益を加える行為を広く防止するよう事業主に求めています。
この法律は、職場における男女平等を確保することを目的としたもので、その一貫として、ヌード写真等視覚に訴える性暴力や、性的な噂話や性的評価の流布等のセクハラ行為も違法行為として定めています。

心的外傷後ストレス障害

PTSDとは

大規模災害の被災者同様、性暴力被害や虐待に被害者が心理的・精神的に苦しめられる症状はPTSDとして問題になっているが、社会の偏見もあり理解や援助を受ける機会は少ないのが現状です。

外傷後ストレス障害(PTSD)診断基準

戦争や大規模災害に遭遇した兵士や被災者などの衝撃的な出来事に遭遇したときに経験される精神神経症状が、被害をより深刻にしていることは古くから知られていますが、近年、性暴力被害や虐待に遭遇した被害者が往々にして苦しめられる心理的・精神的な症状も、PTSD(外傷後ストレス障害)として問題になっています。
戦争や大規模災害による苦痛については、誰もがその辛さや深刻さへの理解を示すことができ、社会的にも支援を受けることができますが、性暴力被害については、社会の偏見もあって理解や援助を受ける機会も少ないのが実情です。

PTSDの症状と判断基準

性暴力による被害

性暴力による影響は、PTSDのような心理的・精神的症状のみならず、ストレスによる身体症状が引き起こされることもあって深刻です。
事件後のこれらの症状は、遭遇した苦痛な出来事がもたらすもので、被害者自身に原因があるものではありません。どうしてこんなふうに変わってしまったのか、働けなくなってしまったのかと自分を責める必要はないものです。
こうした症状は戦争や自然災害などによっても生じますが、社会の理解や援助を得る機会が少ないために影響はいっそう深刻といえます。社会に根強い女性に対する偏見や差別による性暴力被害に対する理解の無さが原因で、さらに被害を深刻化させることも少なくありません。
被害について相談できる窓口を設置している民間団体や自治体が増えていますので、まずは相談することが大切です。
また、事件をさかいに上記のような状況になった場合、それは(PTSDの要因となる)衝撃的な事件の存在を証明する重要な事実でもあり、暴力による被害それ自体を示すものでもあります。
就業継続や日常生活上の困難の具体的な裏付けとなり、将来の逸失利益など経済的損害が明確になって賠償金額の高額化にもつながります。

夫の不倫で苦しむ妻たちの例

浮気は裏切り行為です。お早目の対処を。

浮気には早めの対策と治療が一番です。
浮気は見つからないと、そのことは着々進行し、深みにはまる一方で、最終的に復元、別離、いずれにしても浮気の継続時間に比例して二人に大きな犠牲が発生します。
先ずは、ご自身を大切にしてください。大切な人生を、最優先で考え、人を信じるあまり大切にし過ぎると大きな反動が貴あなたを襲います。

浮気の責任所在。妥協は貴方の傷を大きくします。

浮気が、ばれた時に必ず口にだすのが浮気の原因です。
貴方の優しさにつけ込んで、責任転嫁しようとします。ここで妥協は厳禁です。
もし、曖昧にすると確実に再発します。初めての浮気でも毅然とした態度で対応すべきです。そもそも夫婦と言えど赤の他人同志の男女関係には、考え方の違いや思い違いや慣習の違いや体質の違いがあるのは当然です。
浮気する前にその原因について相互理解、修正、改善、是正する努力を続けることは、男女関係を継続する基本であり責任であり義務なのです。
浮気は、努力や痛みを避けて浮気に逃亡したに過ぎません。一度ならず二度三度、さらに、浮気症などと甘受し、放置してはなりません。こんな浮気は、どう謝罪し言い訳しても結局、あなたをバカにしているのです。
しばしば、泥棒より盗まれた方が悪いなどと、もっともらしい慰めを聞きますが、それは、第三者の無責任な発言です。
浮気や不倫や不貞は重大事件です。
浮気調査を依頼される方の多くは、相手を思いやる心優しい人で、程度に違いがあっても我慢の限界を越えています。

離婚原因の具体例

不貞行為

離婚原因の主役は浮気

離婚が裁判沙汰にまでなるケースでは、夫の浮気、妻の浮気が主役です。
いつも時代でも、男と女がいて、一夫一婦生制がしかれている限り、離婚ドラマのテーマは夫婦の不貞行為でしょう。
民法には浮気などという言葉はなく「不貞行為」という表現をとっています。

性関係のあることが不貞の要件

妻または夫以外の者とセックス関係をもつこと、それも自由な意思(強姦されたことは不貞にならない)という考え方と、姦通よりも広く夫婦としての貞操義務に忠実でないすべての行為を含むという考え方です。
しかし、裁判例からみると、ふしだらな行為にとどまらず、肉体関係までいってしまった場合には不貞行為としています

性関係なしでも認められる場合

情事の現場はおさえられないが確実に怪しいふしがある、ということで離婚をみとめたケースがあります。

浮気か本気かは関係なし

不貞行為は遊びか本気かということとは関係がありません。
一時の浮気であって本気ではないという抗弁は通りません。
不貞による離婚訴訟は、同棲してしまった、あるいは継続的な肉体関係が続いている、何回もくりかえすというケースがほとんどです。

生活のための不貞の場合

ローン返済のための主婦売春という事件があります。
生活費を得るためだといって不貞行為が許されるわけではありません。
不貞行為に大儀名文はありません。

浮気を一度ゆるした時

今の民法には、いったん許したら離婚請求はできなくなるということはありません。
いったんは許したものの、やはり釈然とせず夫婦間の溝は結局埋まらず、離婚の訴えを起こしたときは訴訟は成立します。

離婚の際の慰謝料について

【慰謝料とは】

離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。

【支払いの終期】

養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。裁判所の統計を見ますと、約半数が 50万円〜400万円の間でおさまっています。ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額となります。

【慰謝料の算定基準】

慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。
主な項目は──

1.暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2.精神的苦痛の度合い
3.結婚から離婚までの経緯
4.年齢、社会的地位
5.収入、財産
6.子の有無
7.離婚後の生活状況

これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。

【慰謝料の支払方法】

慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。

【婚姻期間別慰謝料の目安】

総数平均 380.2(万円)

6ケ月未満 >>138.6
6ケ月以上 >>141.6

1年以上 >>169.9
2年以上 >>177.9
3年以上 >>228.0
4年以上 >>229.5
5年以上 >>265.0
6年以上 >>269.1
7年以上 >>311.7
8年以上 >>352.5
9年以上 >>353.7

10年以上 >>435.4
11年以上 >>392.3
12年以上 >>422.8
13年以上 >>436.2
14年以上 >>516.6
15年以上 >>484.8
16年以上 >>523.3
17年以上 >>542.3
18年以上 >>606.1
19年以上 >>528.1
20年以上 >>634.8
25年以上 >>749.0

浮気のサイン

男性のベスト10 女性のベスト10
1  残業や出張が増えた。 1 服装や化粧に変化が見られる。
2 金銭の支出が増えた。 2 下着が派手になった気がする。
3 誕生日やクリスマスの日に限って帰りが遅い。 3 夜の生活を拒むようになった。または回数が減った。
4 夜の生活を自分から誘わなくなった。または回数が急に減った。 4 1人になると携帯電話を操作している。
5 携帯電話を触らせない。または家の中で肌身話さず持っている。 5 近寄ろうとすると、わざと離れる。または外で腕を組んだり、手をつながなくなった。
6 嘘や曖昧な言葉が増えた。 6 急に友達が増えたり、同窓会や送別会といった集まり事が増えた。
7 つきあいだからと言って外食をすることが急に増え始めた 7 携帯電話を触らせない。または家で肌身離さず持っている。
8 休みの日に仕事やゴルフと言って出掛ける。 8 スポーツクラブやテニスクラブなどに頻繁に通っている。
9 近寄ろうとすると、わざと離れる。 9 「同姓の友達と」と言って、よく出掛ける
10 無言電話や女性からの間違い電話があった。 10 名前を間違えて呼ばれた。

浮気のサイン(ベスト10以降)

  • 帰宅が遅くなる様になった。
  • 外出が多くなった。
  • 残業が増える。
  • 休日を言わなくなる(ローテーション)。
  • 出張が増える。
  • 「付き合い」という理由で遅い帰宅が増えた。
  • 1日の生活のリズムが、昔と現在では、変わった点がある。
  • 帰宅後すぐ風呂に入る。
  • 自宅で食事を摂る回数が減った。(デートには食事やお酒はつきものです)
  • 食事の好みが変わる、手を抜く。
  • 携帯電話の受け答えが、「はい」とか「うん」など小さめの声で短い返事が多く、電源を切っている事もある。
  • 無言電話がある。
  • 間違い電話が多くなった。
  • 化粧や服装が派手になる(衣装や装品具、香水の変化)。
  • お洒落になり下着にも気を配っている。
  • 用事を作ってよく外へ出掛ける。
  • 助手席のシートの位置がいつもと違っている。
  • 車の灰皿に口紅の付いた吸殻が入っている。
  • 性的関係を拒む。
  • メールのやりとりを頻繁に行うようになった。
  • 携帯電話やパソコンに他の人が見られないようにロックをかけるようになった。
  • 携帯電話に不信な着信履歴やメールが残っている。
  • 給料明細を見せなくなる。
  • カネ遣いが荒くなる(サラ金、借金)。
  • ホームドラマを見なくなる(後ろめたい気持ち)。
  • 家族との対話がなくなる(会話が少なくなる)。
  • (愛人との対話の時間を作るため)趣味が増えた(ジョギング、スイミング、卓球のサークルに行く)。

当てはまったからと言って浮気しているとは限りませんが、上記理由が、浮気調査のうち浮気の事実9割にあてはまったのも事実です。相手のことを信じるのは簡単な事ではありませんが、配偶者(恋人)を不安にさせるという行為は感心することはできません。お悩みの方は一度ご相談ください。

失敗のない結婚と離婚について

■裁判上の離婚とは

<1>夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき
  5. 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき

<2>裁判所は、1の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4又は5の場合において、離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。

<3>第770条第2項を準用する第814条第2項(裁判上の離縁における最良棄却条項)は、現行第770条第2項の規定に沿って書き下ろすものとする。

離婚により請求できるもの(女性の場合)

相談者:夫に愛人ができたことから離婚を迫られ、私はやむを得ず先日離婚届に判を押したのですが、夫に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。

弁護士:離婚した場合には、相手方に財産分与や慰謝料を請求することが考えられます。まず、財産分与とは、たとえ名義が一方の配偶者のものであっても、結婚後に二人の協力により取得できた財産を分け合うことをいいます。ですから、あなたが専業主婦であっても、家や預金などについても妻のサポートがあってこそ取得できた財産である以上は、財産分与を請求することが可能です。 つぎに慰謝料とは精神的に苦痛を与えた場合に生ずる精神的損害に対する賠償のことをいいます。あなたの場合には、夫が愛人を作ったことにより精神的に苦痛を被っているので、慰謝料を請求することができるでしょう。

相談者:離婚後であっても、財産分与や慰謝料の請求をすることはできるのですか。

弁護士:できますが、財産分与請求権については離婚成立時から二年で、慰謝料請求権については離婚成立時から三年で、それぞれ時効により消滅します。 したがって、財産分与や慰謝料の請求をするのであれば、できるだけ早いうちにする方がよいでしょう。とくに財産分与については、相手方の財産処分による財産の散逸が予想されるので、できれば離婚成立前にこのような財産分与や慰謝料の金銭問題を解決しておくのはベストでしょう。

相談者:では実際に財産分与や慰謝料を請求するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

弁護士:まず話し合いにより解決することが考えられますが、合意内容については必ず文書にしておくべきです。公証人役場で公正証書を作成してもらうのが一番確実といえます。しかし、相手方が話し合いに応じないときは、時効期間の経過などを防ぐためにも、早急に家庭裁判所に財産分与および慰謝料請求のそれぞれについて調停申立をするべきでしょう。 調停においてあなたと相手方が合意に至らない場合には調停は不調となり、財産分与については家庭裁判所の審判手続に移行し、慰謝料については地方裁判所に訴えを提起することになります。

相談者:今のところ、相手が話し合いに応じそうにないので、早速家庭裁判所に調停申立をすることにします。

離婚後の金銭問題

離婚後の生活で、経済的能力はやはり男女格差があります。
離婚後の生計をどう維持していくのか悩みは尽きません。
それを解決してくれるのが「財産分与」・「慰謝料請求」・「公的な保護制度」です。

■財産分与

離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意しましょう。)

財産分与は4つに分けられます
1.清算的財産分与
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配

2.扶養的財産分与
離婚後 自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる

3.離婚による慰謝料
財産分与に含めて支払われ場合がある

4.過去の婚姻費用の清算
未払いになっている婚姻費用を請求できる

■ 慰謝料請求

離婚の原因に相手に責任がある場合は 慰謝料を請求することができます。

問題なく認められるもの

・ご主人の不貞
・ご主人からの暴力

<関連サイト>配偶者暴力相談支援センター

慰謝料の金額については、協議離婚・調停離婚などの手続きの際に決めていきます

離婚後3年でそれを請求する権利がなくなるので要注意!!

第3者に慰謝料を請求することができます。

  • ご主人の浮気相手
  • ご近所の主婦による妻の悪評をご主人が信じた場合
  • 姑(しゅうとめ)が夫婦関係に過剰に干渉
  • 舅(しゅうと)が妻にわいせつな行為をして夫婦関係がうまくいかなくなった場合

■ 公的な保護制度について

離婚したご主人に経済力がなく、また夫婦間に分与する財産がない場合、行政上の保護制度を検討してみましょう

◆児童扶養手当
離婚後に子供を教育する母親に対して 国が一定額の金銭を支給するもの。

◆児童手当
子供が3歳未満の場合 国から支払われます。

◆ひとり親家庭医療費制度
自己負担額を軽減してくれもの。

◆母子福祉資金
一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした制度資金の種類は 事業開始資金や生活資金などいろいろあります。
融資の条件はゆるく利率も低いので、いざというときは受けてみましょう。

◆母子生活支援施設
安い料金または無料で借りられます 福祉事務所でお問い合わせしてください

◆公営住宅の優先入居
母子家庭の場合 優先してもらえる地方自治体もあります

◆税金について
財産分与や慰謝料を相手が支払わなかったり 拒否した場合は強制執行の手続きをとることができます。
国家金を借りて強制的に相手の財産を差し押さえるという制度。基本的には弁護士さんにお任せしましょう。

※費用と手間がかかります

教育費

●夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実父)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。

●費用の支払方法として、毎月定額払い・一年間毎に支払い、一時(一括)払い等があります。最終的に決定した場合は公正証書として正式な公文書に致します。

財産分与

基本的に財産を築くと言う事は、夫が働き妻が専業主婦の場合でも、妻が家庭の事をやってくれているので、夫が毎日落ち着いて働けるものと法的に考えられています。ゆえに、夫名義の財産でも妻名義の財産でも夫婦間の財産に付いては、一緒のものと考えられており、財産の状況やその他の場合によっては、裁判上で争うと妻の生活や子供の生活を考慮して2分の1以上の判決が出る場合も数多くあります。

1.対象となる財産

自動車・住宅・家財道具・預貯金・株式・ゴルフ会員権・各種有価証券・恩給・年金・退職金等と幅広くあります。なお、財産とは、有形・無形なもの全てが含まれます。

※自動車や住宅の場合は、ローンの残債が具体的に何がいくら残っているのかを明確にして算出します。(返済済みの金額も明確にしておく事。)

慰謝料について

法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。

離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。

1.財産分与
夫婦が結婚後に築いた共有財産を、離婚に際し分けること。

共有財産形成への貢献度に応じて配分が変わります。共稼ぎで収入に大きな差がなければ、大抵半々ぐらいとなります。

※結婚後に夫婦で蓄えた共有財産がなければ財産分与はありません。

2.慰謝料
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。

判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。

●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。

●暴力の証拠は病院からの診断書です。

そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。

3.養育費
子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。

通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
父母の資産・収入、離婚時点でのこどもの状態、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きくなる性質があります。

家出人・失踪人の傾向と原因

家出人失踪人の傾向について

未成年

一般的に未成年は経験学識が未熟です、一時的な感傷や感情的な思慮に支配されて行動しているケースが多く、そのため友人知人からの情報から比較的に早期発見の可能性が高い傾向にあります。
しかし、異性問題不良グループの関連いじめ不登校などが原因で通常の心理状況ではない者は深く心を閉ざし、周りからの情報があまり得られないケースが多いようです。
また、未成年女子の家出については深刻な問題に発展することが多いのですが、この世代は間違った友情間に支配されていることも多く、たとえ行き先を知っていたとしても正確な情報を伝えないということが暗黙の了解となっているケースも多く見受けられます。この場合は調査が難航することもけして珍しくありません。
どちらのケースにおいても早期発見こそが、最良の結果であるのは言うまでもありません。そしてまた、早急な対応が必要不可欠となります。
なお、未成年の家出は年々増加している傾向にあり、それに加え低年齢化も加速しており、社会的な問題となっています。

成人

成人の家出については未成年者とは異なり、一時的な感傷や感情的なものではなく、良くも悪くも目的意識を持って行動している傾向が見受けられます。成人の大半は自分の意思とは関係なく、多方面に何らかの登録がされているため、それらの登録事項を調査することによって発見につながるケースがあります。
しかし、異性問題リストラ金銭問題などのトラブルから身を隠している場合、登録事項の確認だけでの発見は困難となります。
このため、調査が長期間に及ぶことも覚悟しなければなりません。
また、帰宅しても家での問題点が解決していない場合、非常に高い確率で家出を繰り返す可能性が高く、帰宅後には早急に問題点を解決する方が得策といえます。
なお、最近の社会情勢からか、いきなり逃亡生活を始める物もおり、場合によっては、ホームレスになっていることを想定した調査も必要となります。

老齢者

老齢者の家出に関しては行動範囲が狭く、想定される立ち寄り先の情報も豊富なので、家出後、通常の日常生活を送っている場合などは、比較的容易に発見されることが多く見受けられます。
しかしながら、問題点は非常に多く、何らかのトラブルに巻き込まれ生死をさまよう状況であったり、痴呆などが原因で自力で帰宅出来ないケースも珍しいことではありません。
また、社会生活の逃避からホームレスになってしまうケースも見受けられます。

家出失踪の原因

家庭の問題

  • 家人からの虐待(家庭内暴力:ドメスティックバイオレンス)からの回避
  • 子供のしつけ等から親子間で亀裂が生じ、子供が家出するケース
  • 夫婦間の問題として、価値観の相違、配偶者の暴力、浮気など

異性問題

  • 親が決めた結婚への抵抗
  • 交際相手との結婚および同棲を親から反対されての駆け落ち
  • 不倫の末の駆け落ち

職業問題

  • 経営していた会社の倒産
  • リストラによる社会からの逃避
  • 仕事の失敗などからの責任
  • 上司との不和
  • 業務上横領等の不正が発覚して逃亡

学業問題

  • 受験失敗
  • 学業不振による現実逃避
  • 校内暴力、いじめなどからの逃避

疫病問題

  • 精神分裂症、神経症、躁鬱病
  • 癌などの重要な告知によるダメージ
  • 手術の恐怖感からの逃避
  • その他の病苦から

借金問題

  • 過剰なローン返済などの支払いによる心労
  • 消費者金融、信販会社などへの支払いを巡るトラブル
  • 借金取立てからの逃避

犯罪関係

  • 暴力団関係者からの逃避
  • 罪を犯したことによる逃避

その他

  • 一人暮らしに親が反対するため
  • 都会への憧れ
  • 放浪癖
  • 犯罪に巻き込まれた
  • 拉致・誘拐
  • 宗教への入信で出家し、共同生活をするため

身体の拘束と刑事事件の流れ

逮捕

もしあなたが、なんらかの犯罪を犯して逮捕されたならば、最大で七十二時間は拘置所に身体を拘束される。
警察はこの間に容疑者を調べ、検察官送致(送検)するかしないかを決める。

⇒釈放
軽微な事件ならば四十八時間(よんぱち)で釈放してくれる。

勾留

警察から送検してきた容疑者を検察官は取り調べ、勾留の必要があれば裁判官に勾留請求をする。裁判官は容疑者の言い分を訊いたうえで、勾留するかどうかを決める(検事勾留)。
勾留は原則として十日間以内だが、検事の請求でさらに十日以内の延長ができることになっている(最大二十日間)。勾留が認められなければ、釈放になる。
なお、勾留質問をして、勾留するどうかを決めるのは裁判官であって検察官には権限がない。

⇒釈放
検察官が、警察から送られてきた(検察官送致の)容疑者を取り調べて、軽微な事件や証拠不十分の場合には、不起訴にしたり処分保留にしたりして解釈する。

起訴

検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまで(最大二十日間)の間に、容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決める。不起訴(裁判にかけない)ならば釈放する。
犯した犯罪が比較的軽く、五0万円以下の罰金刑が相当であるときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われる(これを略式起訴という)。この場合は起訴と同時に釈放になる。

⇒釈放
起訴されたならば重大事件ではない限り、①被告人が定まった住所がある。
②被告人が罪証を隠滅する疑いがない。
③被告人が逃亡する疑いもない。以上ならば、ほとんど保釈される。
保釈を認めるのは裁判官ばかりでなく、検察官にも権限がある。だから黙秘したり、犯罪を否定していれば保釈されない。

裁判

日本の裁判は「証拠主義」なので、被告人が自白した調書も立派な証拠となる。だから納得できない調書には、サインと捺印を絶対に押さないようにしなければならない。
また、裁判「形式主義」なので、警察調書・検事調書だけで裁判官は、すでに刑期何年と決めてかかるものである。だから取調べ段階での調書は、あなたの罪の軽重を左右するダイヤモンドなのである。

有罪/無罪

検察官が起訴すれば、九八%は有罪となる。初版で悪質でなく、求刑五年以内ならば「執行猶予」となる。無罪となる人は非常に少ない。

全国刑務所一覧

【収容分類級の説明】

  • A級(犯罪傾向の進んでいない者)
  • B級(犯罪傾向の進んでいる者)
  • F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人)
  • I級(禁錮に処せられた者)
  • J級(少年)
  • L級(執行刑期8年以上の者)
  • Y級(26歳未満の成人)
  • M級(精神障害者)
  • P級(身体上の疾患又は障害のある者)
  • W級(女子)

組合せの読み方:YAとは26歳未満の成人で犯罪傾向の進んでいない者を示す。

施設名 収容分類 郵便番号 所在地 電話番号
東京矯正管区
府中刑務所 B. F. M. P 183-8523 府中市晴見町4の10 042-362-3101
八王子医療刑務所 M.P 192-0904 八王子市子安町3の26の1 0426-22-6188
横浜刑務所 B.F 233-8501 横浜市港南区港南4の2の2 045-842-0161
横須賀刑務所 F(米軍関係). A 239-0826 横須賀市長瀬3の12の3 045-842-0161
千葉刑務所 L. A 264-8585 千葉市若葉区貝塚町192 043-231-1191
市原刑務所 I. Y A. A 290-0204 市原市磯ヶ谷11の1 0436-36-2351
黒羽刑務所 I. A. F 324-0293 栃木県那須郡黒羽町寒井1466の2 0287-54-1191
栃木刑務所 W. W F 328-8550 栃木市惣社町2484 0282-27-1885
前橋刑務所 B 371-0805 前橋市南町1の23の7 027-221-4247
静岡刑務所 A. F 420-0801 静岡市東千代田3の1の1 054-261-0117
甲府刑務所 B. F 400-0056 甲府市堀之内町500 055-241-8311
長野刑務所 B. A 382-8633 須坂市馬場町1200 026-245-0900
新潟刑務所 B 950-8721 新潟市山二ツ381の4 025-286-8221
川越少年刑務所 I. J A. Y A 350-1162 川越市南大塚1508 0492-42-0222
水戸少年刑務所 Y B. B 312-0033 ひたちなか市市毛847 029-272-2424
松本少年刑務所 J B. Y B 390-0871 松本市桐3の9の4 0263-32-3091
東京拘置所 A 124-8586 葛飾区小菅1の35の1 03-3690-6681
大阪矯正管区
大阪刑務所 B. F 590-0014 堺市田出井町6の1 0722-38-8261
大阪医療刑務所 M. P 590-0014 堺市田出井町8の80 0722-28-0145
京都刑務所 B 607-8144 京都市山科区東野井ノ上町20 075-581-2171
神戸刑務所 B. F 674-0061 明石市大久保町森田120 078-936-0911
加古川刑務所 I. Y A. A 675-0061 加古川市加古川町大野1530 0794-24-3441
滋賀刑務所 A 520-0867 大津市大平1の1の1 077-537-3271
和歌山刑務所 W 640-8507 和歌山市加納303 073-471-2231
姫路少年刑務所 J B. Y B. B 670-0028 姫路市岩端町438 0792-96-1020
奈良少年刑務所 J A. Y A. A 630-8102 奈良市般若寺町18 0742-22-4961
大阪拘置所 A 534-8585 大阪市都島区友渕町1の2の5 06-6921-0371
京都拘置所 A 612-8418 京都市伏見区竹田向代町138 075-681-0501
神戸拘置所 A 651-1124 神戸市北区ひよどり北町2の1 078-743-3663
名古屋矯正管区
名古屋刑務所 B. F. M. P 470-0207 愛知県西加茂郡三好町福谷字下り松1の6 05613-6-2251
豊橋刑務所 I. A 440-0801 豊橋市今橋町15 0532-52-2567
岡崎医療刑務所 M 444-0823 岡崎市上地4の24の16 0564-51-9629
三重刑務所 A 514-0837 津市修成町16の1 059-228-2161
岐阜刑務所 L B. B 501-1183 岐阜市則松1の34の1 058-239-9821
(各務原作業場) Y A. A
笠松刑務所 W 501-6095 岐阜県羽島郡笠松町中川町23 058-387-2175
福井刑務所 A 918-8101 福井市一本木町52 0776-36-3220
金沢刑務所 B 920-1182 金沢市田上町公1 076-231-4291
富山刑務所 B 939-8251 富山市西荒屋285の1 076-429-3741
名古屋拘置所 A 461-8586 名古屋市東区白壁1の1 052-951-8586
広島矯正管区
広島刑務所 B. F. P 730-8651 広島市中区吉島町13の114 082-241-8601
尾道刑務所 I. A 722-0041 広島県尾道市防地町23の2 0848-37-2411
山口刑務所 A 753-8525 山口市松美町3の75 083-922-1450
岩国刑務所 W 741-0061 岩国市錦見6の11の29 0827-41-0136
岡山刑務所 L A 701-2141 岡山市牟佐765 086-229-2531
鳥取刑務所 B 680-1192 鳥取市下味野719 0857-53-4191
松江刑務所 B 690-8554 松江市西川津町67 0852-23-2222
広島拘置所 A 730-0012 広島市中区上八丁堀2の6 082-228-4851
福岡矯正管区
福岡刑務所 B. F. P 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美2400 092-932-0395
北九州医療刑務所 M 802-0837 福岡県北九州市小倉南区葉山町1の1の1 093-963-8131
麓刑務所 W 841-0084 鳥栖市山浦町2635 0942-82-2121
長崎刑務所 B 854-8650 諫早市小川町1650 0957-22-1330
佐世保刑務所 J B. Y B. B 859-3225 佐世保市浦川内町1 0956-38-4211
大分刑務所 I. L A. A 870-0856 大分市畑中303 097-543-5117
熊本刑務所 L B. B 862-0970 熊本市渡鹿7の12の1 096-364-3165
鹿児島刑務所 B 899-6193 鹿児島県姶良郡吉松町中津川1733 0995-75-2025
宮崎刑務所 B 880-2293 宮崎市糸原4623 0985-41-1121
沖縄刑務所 I. Y A. Y B. A. B. M. P 901-1514 沖縄県島尻郡知念村具志堅330 098-948-1096
佐賀少年刑務所 J A. Y A. A 840-0856 佐賀市新生町2の1 0952-24-3291
福岡拘置所 A 814-8503 福岡県早良区百道2の16の10 092-821-0636
仙台矯正管区
宮城刑務所 L B. B. M. P. 984-8523 仙台市若林区古城2の3の1 022-286-3111
福島刑務所 B 960-8254 福島市南沢又上原1 024-557-2222
山形刑務所 I. A 990-2126 山形市あけぼの2の1の1 023-686-2111
秋田刑務所 B 010-0948 秋田市川尻新川町1の1 018-862-6581
青森刑務所 B 030-0111 青森市荒川字藤戸88 017-739-2101
盛岡少年刑務所 J B. Y B. B 020-0102 盛岡市上田字松屋敷11の11 019-662-9221
札幌矯正管区
札幌刑務所 B. F. M. P 007-8601 札幌市東区東苗穂2の1の5の1 011-781-2011
札幌刑務支所 W 007-8603 札幌市東区東苗穂2の1の5の2 011-748-5241
月形刑務所 B 061-0595 北海道樺戸郡月形町1011 0126-53-3060
旭川刑務所 L B. B 071-8153 旭川市東鷹栖3の20の620 0166-57-2511
釧路刑務所 J B. Y B. B 085-0833 釧路市宮本2の2の5 0154-41-0221
帯広刑務所 B 089-1192 帯広市別府町南13の33 0155-48-7111
網走刑務所 B 093-0088 網走市三眺 0152-43-3167
函館少年刑務所 I. J A. Y A. A 042-8639 函館市金堀町6の11 0138-51-0185
高松矯正管区
高松刑務所 B 760-0067 高松市松福町2の16の63 087-821-6116
徳島刑務所 L B. B 779-3133 徳島市入田町大久200の1 088-644-0111
高知刑務所 J B. Y B. B 781-5101 高知市布師田3604の1 088-866-5454
松山刑務所 J A. Y A. A 791-0293 愛媛県温泉郡重信町見奈良1243の2 089-964-3355
西条刑務支所 I. A 793-0001 西条市玉津字上永易1の2 0897-55-3020

戸籍の見方

戸籍の一生

戸籍には個人の生死とは無関係に、戸籍自体の誕生と死亡があります。誕生を「新戸籍の編製」、死亡を転籍による「除籍」または全員除籍による「除籍」といいます。
「除籍」となった戸籍は「戸籍簿」から除かれ「除籍簿」に移されて保管されます。
戸籍の編成原理は「家」の考え方に似ています。戦前の「家」は堅牢で、何世代にもわたって壊れることはない、と考えられたため、戸主がバトンタッチするごとにリニューアルされ、戸籍の死亡と誕生とが同時に起きる方式をとっていました。
でも、戦後の、「家」はユニット住宅のようなもので、何世代にもわたる使用を想定していません。結婚で、新たな夫婦が誕生すると、まず「家」を建て、表札を下げてから、それぞれの「家」から移り住んでくる、というものです。そこで子供が生まれ、家族が増え、成長すると子供たちが結婚して「家」を出、夫婦が死亡すると「家」はもぬけの空となり、取り壊されて「除籍簿」に移される、というわけです。
夫婦がそれぞれ、前の「家」を出て、「新戸籍」に入居してくることを「入籍」といい、子供が生まれて新たに親の戸籍に記載されることも「入籍」といいます。その他、何らかの理由で、すでにある、「家」に入居してくることをすべての「入籍」といいます。
反対に、子供が「家」から出て、あらたな「家」に移り住むことも、戸籍の成員が死亡して戸籍から除かれることも、その他、何らかの理由で別の「家」に転出してしまう場合も、すべてが、「除籍」と呼ばれます。
が、これは個人の除籍であって、「戸籍」の「除籍」ではありません。戸籍は成員の全員が除籍にされて初めて「除籍簿」に移されることになります。
「家」の表札に当たる「戸籍の表示」、つまり本籍と筆頭者は、「家」が取り壊されるまで変わりません。筆頭者が死亡しても、それは筆頭者個人が「除籍」されるだけ。
戸籍が「除籍」されることはなく、筆頭者が変更されることもありません。
以上が全員除籍による「除籍」ですが、転籍による「除籍」というものもあります。これは「家」ごとの引越しになぞらえられます。
転籍とは本籍を別なところに移すことですが、すでに書いたように本籍は架空の「家」が建つ住所で、現実的な意味はどの役所に戸籍を置くか、ということにほかなりません。だから、架空の「家」はいつでもどこにでも移せると同様、転籍はいつでもどこでも、何回でも移すことが可能なのです。
この「転籍」届けが出されますと、新本籍地であらたに新戸籍が編成され、旧本籍は当然変更されますが、筆頭者は取り壊され「除籍簿」に移されます。この場合、新戸籍の本籍は当然変更されますが、筆頭者はそのまま変わることがありません。

戸籍事項欄

戸籍には「戸籍の表示」に続き「戸籍事項欄」と呼ばれる罫線で仕切られた二段の記載スペースがあります(コンピューターで調整された戸籍には罫線がありません)。ここは戸籍の成員個人個人のことではなく、戸籍全体の変化について記すスペースです。
戸籍の変化とはこの戸籍がいつ新戸籍として編成されたか、全部除籍になったか。転籍ならいつ、どこの旧本籍から移ってきたか、どこを新本籍にして出で行ったか。つまり戸籍の誕生と死亡、それに、その間に起きた「戸籍の表示」の変更がそれです。市町村の合併や町名変更などで、転籍しなくても本籍が変わることもありますし、筆頭者の変更はできませんが、筆頭者が名前を変えることはあります。こんな場合にも、それがいつ起きたのかが戸籍事項欄に記載されるわけです。
戸籍の仕組みの特徴は相互に検索できるよう、前の戸籍には新たな戸籍の表示を、新たな戸籍には前の戸籍の表示を記載している点です。これによって除籍から戸籍を、戸籍から除籍から辿り、引き出すことができるわけです。
これは戸籍の成員一人一人の出入りにもいえます。出生のように前の戸籍がない場合を除き、「入籍事項」には必ず、どの戸籍から入ってきたかのかが記載され、死亡のように新たな戸籍のない場合を除き、「除籍事項」には必ず、どの戸籍に出て行ったのかが、記載されるようになっているのです。これを「戸籍のキャッチボール構造」と呼んでいます。
人がまるでボールのように「家」から「家」へとバトンタッチされるからで、これを辿っていけば人の過去の身分関係がすべて明らかになります。また、関係者の戸籍を辿ることで、先祖はもちろん、親族関係にあらゆる人の身分情報を知ることができます。

身分事項欄

戸籍事項欄に続き、成員一人一人の個人欄があります。ふつうは最初に筆頭者が次いで配偶者が記載され、その後に子供たちが並びます。全員、名だけで記載されているため、氏を知るには「戸籍の表示」にある筆頭者の氏を見なければなりません。
この「名欄」をはさむように左手に「生年月日欄」、右手に「父母欄」と「父母との続き柄欄」があります。養子の場合はこの父母欄のとなりに新たに「養父母欄」を追加します。
個人欄の上部は身分関係の形成・解消事項を順番に記入していくスペースで、これを「身分事項欄」といいます。身分関係のものにはたくさんのもがありますが、ふつうは最初に出生事項がきます。出生事項には出生日、出生地(市区町村)、届出日、届出人、本籍地以外の役所に届けた場合は受理者(自治体首長)、本籍地への送付日が含まれていますが、従来の戸籍が記述式なのに対して、コンピューターによって調整された戸籍は右の要素だけを列記しています。この記述式と要素の列記式の違いは、すべての記載において共通するものです。
筆頭者及び配偶者にはふつう婚姻事項がありますが、婚姻の要素はいつ(婚姻日)誰と(配偶者の氏名)結婚したか。どこから入籍したか(従前の戸籍の表示)、新本籍地以外の役所に届けた場合は受理者、新本籍地への送付日がそれです。
従前の戸籍とは婚姻前の戸籍のことですが、婚姻前の戸籍からは当然ながら除籍されることになります。その場合も身分事項に婚姻事項が追記された上で除籍されるわけですが、ここではいつ(婚姻日)だれと(配偶者氏名)どちらの氏を名乗って(称する氏)婚姻したか、新戸籍をどこに作ったか(新本籍)が記載され、従前の本籍地以外の役所に届けた場合はその受理者、従前の本籍地への送付日が追加されます。
また、この夫婦が離婚した場合、それぞれの身分事項欄に離婚事項が書き込まれますが、筆頭者は、そのまま夫婦の戸籍に残り、配偶者だけが除籍されることになります。この場合、配偶者は婚姻前の戸籍にもどることもできるし、単独戸籍を新たに作ることもできます。また、婚姻中の氏を婚姻後も名乗りたい場合には、婚姻中の氏を名乗る単独戸籍を作ることになります。
人が戸籍から戸籍に移動する場合、身分事項欄のすべてが新戸籍に移記されるわけではありません。移記されるのは現在も有効な身分関係だけです。たとえば配偶者が離婚した場合、離婚後の新戸籍に婚姻事項が移記されることはありません。出生事項のように離婚後も維持される身分事項は移記されますが、法効果を失った婚姻事項は省略されます。
とはいえ、離婚事項は現在の新戸籍入籍してきた原因であるので、従前の戸籍の表示ともども、身分事項欄に記載されることになります。ただし、過法を永遠に留めるのが目的ではありませんので、この戸籍が転籍などで新しくなれば、婚姻事項も省略されることになります。
同様に、筆頭者の戸籍は変動しないので婚姻事項・離婚事項が記入されたままですが、この戸籍が転籍などで新しくなったときは、婚姻事項・離婚事項ともども省略されて消滅します。したがって、人の過去を辿る(身分関係を追跡する)には、現在の戸籍に当たるだけではなく、除籍を辿らなければなりません。除籍簿の閲覧が厳しく制限されているのは、こうした過去を暴こうとすることから個人情報を守ることでもあるのです。もっとも、本人が転籍などの手続きを放置していれば、戸籍だけでも過去は辿れることになります。

バツイチの削除

結婚し、除籍された戸籍(親の戸籍の本人欄は、新戸籍編成のため除籍され、朱でバッテンがつけられる)に、離婚して戻ってくる(離婚の最新戸籍をつくることもできる)と、バツがついた本人欄のほかに、新たな本人欄が設けられます。これを俗に「×一(バツイチ)」といい、離婚経験を表す言葉となっているのです。
これによっていらぬ揶揄を受けたり、差別されたくない、あるいは「まっさらの戸籍に戻して再婚したい」という声は多く、バツイチを消す方法が求められています。離婚時に新戸籍をつくり(新戸籍に「×」はつきません)、これを転籍すれば離婚の事実も新戸籍から消える(転籍前の戸籍=除籍の離婚記録は消えません)ことになります。古い戸籍をたどらない限り、第三者が離婚の事実を知ることはできません。
しかし、「古い戸籍に残ることも不愉快だ、完全に消去してほしい」という思いを抱く人も増えています。それが結婚詐欺などで、本人が知らないままに婚姻の登録をされ、婚姻無効の裁判でようやく戸籍訂正が認められた人たちです。
あるいは、知らない間に養子を取らされたり(相続詐欺、あるいは改氏によって別人に成りすます詐欺のため)、元の恋人が嫌がらせのために新婚夫婦の離婚届を勝手に出してしまったケースも現れています。こうした戸籍操作は戸籍手続きの事体を知るものにとって、難しいことではなく、防止は困難なので、この点からも戸籍証明に頼る日本の制度には限界があり、廃止が求められています。
それはともかく、戸籍を乗っ取られた被害者は、家庭裁判所の許可を受けて戸籍修正をするという、大変な手続きを踏まなければ元の地位を回復することができません。
が、それをしても戸籍が元に戻るわけではありません。間違った戸籍の部分が「×」をつけられるだけ。バツイチの事実は消えないのです。
転籍をすれば新戸籍には移記されませんが、除籍謄本を取れば忌まわしい記録が出てきます。一度つくられた戸籍は保存期間を超えるまで絶対に廃棄しないという戸籍の厳格なルールが、被害者の心を踏みにじる結果となっているのです。

戸籍届出の原則

戸籍の届出の中で一番なじみがあるのが婚姻届(結婚届)でしょう。が、その前に届出に共通するいくつかのことをお話しておきます。
届出人(届出義務者)は当事者全員(婚姻なら夫婦、出生なら普通は父か母、死亡なら同居の親族)ですが、役所に実際に届書を持参する人(持参人)はだれでもよく、要は届出義務者の署名捺印があればいい(口頭での届出も可能ですが、この場合は届出本人が窓口に行かなければならないのはいうまでもありません)ことになっています。
印鑑は三文判でかまいませんが、いくら苗字が同じでも各自、別々の印鑑(婚姻の場合は旧姓の印鑑)が必要です。
届出地(の役所)は本籍地のほか、住所地、居所(一時的な転勤先など)でもOKです。受付は「二十四時間年中無休」が原則ですが、出張所では受付けないところも少なくありません。ただし、これは受付で「受理」ではありません。戸籍担当者が審査してOKとなれば受付の時点で「受理」されたことになります。受理されれば本籍地に回送されて戸籍に記載されますが、「受理証明書」はその場で発行してもらえます(有料、婚姻、出生について賞状形式の高級証明書も用意されています)。
届出は郵送でも可能です。外国での届出は大使館・領事館など在外公館で行いますが、交通事情が悪い場合など、本籍地への郵送のほうが簡単(出生の場合、パスポートへの新生児の付記が必要なので公館がベター)な場合が少なくありません。届書や証明書(出生証明やお互いの戸籍抄本など)は回送が必要な分だけ提出するようにいわれますが(複数)、一通でもかまいません(役所のほうでコピーしてくれます)。届は役所の窓口でもらいます(出生などは病院でもらえます)が、届出に必要な事項(法定記載事項)が漏れなく記載してあれば、形式は自由なので、届出用紙がなくても届出は可能です。
『六法全書』と首っ引きで法廷記載事項をひとつひとつ、巻紙に筆で縦書きしてもかまわないわけです。

婚姻届の基本

これまで何度も触れたように、この国では婚姻届を出さないと結婚の効力が認められません。届を出すと初めて権利(法的効力)が創設されるこの種の戸籍届を「創設的届出」と呼んでいます。これにたいして、出生のように出生の事実によってすでに権利が発生している事実の届出を「報告的届出」と呼びます。
が、おなじ婚姻でも海外での婚姻のようにすでに海外の様式にもとづいて結婚している場合、これを戸籍に登録する届出は「報告的届出」になります(届出がない間は婚姻の効力を認めないで、効力を創設する届出なのですが、学者は「報告的」と分類します)。報告的届出には届出期間(海外での結婚は一ヶ月)があり、これに遅れると罰則(過料)が課せられます。「婚姻は両性の合意のみにもとづいて」とうたう憲法に違反した現行法は、届出者に両性の合意とは無縁な「(夫婦いずれかの)氏の選択」を強要します。しかし、外国での結婚にこんな強制はありませんので、海外で結婚が成立して、その旨を届けても、氏の選択をしないと受理してもらえず、この「報告的届出」は宙に浮くことになります。
証人二人の署名が必要ですが、これも憲法上疑問があります。偽装結婚などを防ぐため、といいますが、こんなのものでは防げません(防ぐには後述の「不受理申し立て」)。偽装結婚や本人の知らない間の結婚も少なくないのです。未成年者の結婚には両親の同意が必要ですが、両親の意見が割れている場合は片親だけでもOKです。結婚するとふつう夫婦につき、氏を選択したものが筆頭者となった新戸籍が編成されます。本籍地は二人の協議で新たに決めることができます。ただし、氏を選択した者がすでに戸籍の筆頭者である場合(分籍・離婚などで)、新戸籍は編成されず、氏を変える配偶者が筆頭者の戸籍に入籍する形になります。
したがって、筆頭者の「連れ子」が記載された戸籍に入るわけですが、氏を変えた者の「連れ子」は結婚前の戸籍に残されます。この「連れ子」を夫婦の戸籍に残すには別途「入籍届」が必要で、入籍すると子の氏も筆頭者の氏に変わります(婚姻届と同時である必要はありません)
また、新戸籍が編成されない結婚の場合に、本籍地を変えたければ転籍届けをすることになります。
婚姻届の添付書類は本籍地に届ける場合を除き、その者の戸籍抄本(どちらの本籍地でもない場合は互いの抄本が必要です)。転籍、入籍には謄本が必要な場合があります。

婚姻届の問題点

最大の問題点は夫婦の氏を定めなければならないこと。重大な選択であるにもかかわらず単なるチェックで、書き漏れも多く、窓口であわてて「夫」の方にマークする、という光景をよく見かけます。両親の氏名(しかも婚姻中なら母は名だけ)と続柄も戸籍の差別記載をそのまま引きずっていて不当としかいえません(戸籍の記載は届書に基づいて行はれるのではなく添付の謄抄本によるので、こんな欄は必要ない)。
一番評判が悪いのは「同意を始めたとき」「初婚・再婚の別」で、明らかにプライバシーへの介入です。再婚の場合、受理に注意しなければなりませんが、それは他の添付書類によって役人がやるべきことです。「夫婦の職業」もそうですが、戸籍上の法廷記載事項ではないので、記載しなくても罰則はありません。証人は成人であれば誰でも良く、外国人でもかまわないはず。
したがって、この欄には本籍の記入欄がある(これは法廷記載事項)のは納得できません。

あなたができる婚姻届

どのような届けにしろ、日本人はよく訓練されているというか、律儀というか、パブロフの犬のように忠実に記入欄をうめようとします。空欄のままにしておくということができないのです。だから、電話番号を欄などがあればプライバシーの配慮などお構いなしに、自分の情報を他人に簡単に預けてしまうのです。
しかし、戸籍への記載は戸籍法(三五条)に定められており、それ以外の事項は書く必要がなかったり、必要があっても罰則がなかったりするもの。つまり、空欄のままでも受理される部分です。また法廷記載事項でも記入の仕方で個人の意思を完全に拘束するものではありませんので、記入の仕方に問題を感じたら、まずは自ら納得ができる記入をしてみてください。
「だめだ」といわれたら理由を聞き、納得の上で修正しましょう。ここでも年月日を西暦で記入することは可能で、修正を命じるのは不当です。わたしたちが従わなければならないのは法律だけで、通達は役所を拘束するもの。わたしたちが従う必要はありません。また、「元号法」も政府機関に対する法律で、わたしたちを拘束するものではありません。

離婚届について

離婚には協議離婚と調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚は創設的届出ですが、他の二つは報告的届出(届出義務は訴訟を起こした側一人のみ)です。
離婚届も基本は婚姻と同です。ただし、婚姻によって氏を変えた者は元の戸籍に戻るか、元の氏に戻って新しい戸籍を作るか、婚姻中の氏のまま新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。
未成年の子がいる場合、それぞれに親権者を定めますが、親権者がどちらであれ、子はそのまま元の戸籍に残り、氏が変わることはありません。親権者の氏に変えるためには親権者の戸籍への「入籍届」が必要です(婚姻届と同時である必要はありません)。
死亡配偶者の親族同様の状態に戻る届出があります。それが「婚姻関係終了届出」と「複氏届」。両方そろえて提出すれば、離婚とよく似た状態に戻れます。
イスラム世界には婚姻時に離婚時のことを取り決めておく習慣があるそうであうが、これらは案外現実的で、婚姻届だとすぐに見つかる証人も離婚では見つけにくくなるものです。そこでおなじ二人に婚姻時に離婚届の証人欄にも署名をお願いした人を知っています。

不受理申し立て

協議離婚に不満があって裁判中であるのにもかかわらず、新しい関係を登録したいために勝手に離婚届を出されてしまう(無効の離婚届)、というケースが多いため、設けられた制度が「離婚届不受理申し立て」という手続きで、本籍地と住所地の役所にこれを出しておけば、届出があっても受理されません(有効期限は六ヶ月などで、事態が続いている場合は更新が必要)。申し立ては訴訟中でなくても可能です。
この制度の応用として最近、「婚姻届不受理申し立て」ができるようになりましたが、これは「○○との婚姻届が出された場合は」という具合に、結婚の相手を具体的に特定しなければならず(何人にも出すのはOK)、名前が特定できないストーカーには通用しません。「だれとの婚姻届であっても」といった不受理申し立てを可能にしておかなければ結婚詐欺などで戸籍を利用されることを防ぐことはできないのです。

氏の再選択

「氏の選択を間違えた」として役所を訪れる人が少なくありません。この場合、一度離婚して再婚すればよいのですが、これを戸籍系が教えるのは問題です。ペーパー承認になってしまうからです。そこでこっそり教えることになりますが、同じ相手との再婚には待婚期間(再婚禁止期間)は適用されません。離婚と同日に再婚することも可能です。そして実際、そんな再婚劇も少なくありません。夫婦喧嘩で熱くなって離婚してしまい頭をかきながら再婚届けにやってくるのです。

婚姻準正

婚外子の父が認知をし、母と結婚すると、子は嫡出子になります。同様に、婚外子の母が父と結婚し、父が認知すれば子は嫡出子になります。前者が「婚姻準正」か「認知準正」になり、戸籍をきれいにする意味を認めませんが、届出人にとってそうはいきません。こんな場合「婚姻準正」がおすすめでしょう。

婚姻可能証明書

結婚相手の戸籍を取り寄せることは、相手の身元調査のひとつで、結婚差別につながる恐れがあります。しかし、相手が独身であるかどうかの確認を否定することはできません。そこで編み出されたのが「結婚可能証明書」です。
記載事項証明書の一種で、結婚可能であるという文章に役所が公印を押します。

姻族関係終了届

配偶者の親族(姻族)との折り合いが悪いまま、配偶者が死亡した場合、姻族との関係が断ち切れないのは不幸なことです。こんなときに、必要なのが「姻族関係終了届」です。
いわば、姻族との関係断絶であり、もちろんこの届出は姻族との相談は無用で、ひとりで提出できます。
ただし、これをだしたからといって、離婚状態になるわけではないので、氏が変わる(戸籍が変わる)ことはありません。

複氏届

配偶者が死亡した場合、婚姻によって氏を変更した者は、婚姻前の氏にもどることができます。この届出を「複氏届」といい、死亡後はいつでも、一方的に行うことができます。
しかし、これを出したからといって、離婚と同様の状態になったわけではありません。姻族関係終了届けと揃って始めて離婚同様の状態になるため、この二つの届出は揃って出されることが多いです。

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